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O氏の憲法解釈。

昨日、このブログで、外国から一時的に来日した外国要人と会うことは、憲法が定める国事行為(憲法7条の「外国の大使及び公使を接受すること」)に該当するとは思えないのだが、、、と書いた。

やはり、この論点はあるようで、本日、報道をにぎわしている。

どうやら、「外国賓客との会見は、憲法が定めている天皇の「国事行為」ではなく、もっと天皇の意思を反映した「公的行為」に分類される。」(一説)とのことらしい。

たぶん、7条の文言からして、この説は正しい解釈と思われる。

で、記者を恫喝するかのような氏の言いぶりは、それにしても、憲法まで持ち出して非常に傲慢さを感じさせるものであったねぇ、と今、思う。

「憲法」まで持ち出して、、、、。 そもそも、その解釈上の問題もあるのに、、、、ね。
私のような法曹界の有資格者から見ても、かなり、いやな感じであった。

そして、盲目的に氏の発言を支持する、H山さんの態度も解せなく、むしろ、「天皇を政治的に利用したこと」を丸出しのように言うこのリーダーの姿勢には、やはり首肯することができないけんのぉ、あたしゃぁにはね。

まぁ、一つのことだけで、ほぼすべてがわかるのよね。

それは、資質ということになるからに。

(Oとは小沢氏、H山とは鳩山氏のことである)
O氏の憲法解釈。_b0155395_12295575.jpg

by KSatPhotos | 2009-12-16 12:30 | 政治のこと | Comments(0)

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