O氏の憲法解釈。
2009年 12月 16日
やはり、この論点はあるようで、本日、報道をにぎわしている。
どうやら、「外国賓客との会見は、憲法が定めている天皇の「国事行為」ではなく、もっと天皇の意思を反映した「公的行為」に分類される。」(一説)とのことらしい。
たぶん、7条の文言からして、この説は正しい解釈と思われる。
で、記者を恫喝するかのような氏の言いぶりは、それにしても、憲法まで持ち出して非常に傲慢さを感じさせるものであったねぇ、と今、思う。
「憲法」まで持ち出して、、、、。 そもそも、その解釈上の問題もあるのに、、、、ね。
私のような法曹界の有資格者から見ても、かなり、いやな感じであった。
そして、盲目的に氏の発言を支持する、H山さんの態度も解せなく、むしろ、「天皇を政治的に利用したこと」を丸出しのように言うこのリーダーの姿勢には、やはり首肯することができないけんのぉ、あたしゃぁにはね。
まぁ、一つのことだけで、ほぼすべてがわかるのよね。
それは、資質ということになるからに。
(Oとは小沢氏、H山とは鳩山氏のことである)